

交通事故に遭われた時には、「加害者の連絡先の確認」「警察への届け出」などを速やかに行う必要があります。いざという時に適切に対応できるように、交通事故に遭われた時の事故発生から治療までの流れをご紹介します。
加害者の免許証の内容を確認するなどして、連絡先を控えておくようにしましょう。あわせて、加害者の車のナンバーもメモしておくようにしてください。
交通事故は加害者だけでなく、被害者からの届け出も必要です。交通事故により怪我を負った時には、「人身扱い」の被害届の提出が必要になります。
自覚症状の有無にかかわらず、交通事故に遭われたら必ず病院で医師の診断を受けるようにしてください。交通事故の怪我は後遺症が発生しやすいので注意が必要です。医師の診断を受けた後は、診断書を作成してもらって警察に提出して、自賠責保険に治療費を請求します。
保険会社に当院で治療を受けることをご連絡ください。どの整骨院で治療を受けるかは、被害者で決めることができます。また、治療は自賠責保険の適用により、自己負担0円で受けられます。
自動車・バイク事故による怪我のほとんどが「むち打ち」または「腰痛」ですが、それらの治療は整骨院の専門分野であると言えます。むち打ちは事故後、時間が経ってから症状が現れることもありますので、必ず病院で医師の診断を受けた後、当院で適切な治療を受けられるようにしてください。
一般的な交通事故の場合、自賠責保険の適用により、自己負担0円で治療が受けられます。また、被害者の方には通院時の交通費や、手続きに必要な文書代なども自賠責保険適用となります。
一般的な交通事故の場合、自賠責保険や任意保険などにより、次のものが保障されます。
診察費、入院費、転院費など、治療を受けるにあたって必要な費用が支払われます。通院の際の交通費も支払われます。
休業損害費として、原則、1日あたり5,700円が支払われます。1日の収入がこれを超えることが証明できる場合には、1日あたり19,000円を限度額とする休業損害費が支払われます。専業主婦の方でも、家事ができなくなった場合には収入が減少したものとみなされ、1日あたり5,700円を限度額とする休業損害費が支払われます。
慰謝料とは、交通事故によって被った精神的苦痛に対する賠償です。精神的苦痛を計ることは難しいため、怪我や症状を治療するのにかかった「全治療期間」や「実通院日数」などをもとに算出されます。
慰謝料の計算方法
慰謝料は1日あたり4,200円が支払われます。
1と2を比較して、少ない方の日数を基準日数として慰謝料が算出されます。